逗子ストーカー殺人事件

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逗子ストーカー殺人事件とは

 

2012年11月6日に、神奈川県逗子市のアパート1階居間で

 

フリーデザイナーの三好梨絵(旧姓:柴田、当時33歳)が刃物で刺殺され、

 

犯人の東京都在住の元交際相手の小堤英統(こづつみひでと、当時40歳)が

 

同じアパートの2階の出窓にひもをかけ、首吊り自殺しました。

 

 

 

逗子ストーカー殺人事件の経緯

 

2人は2004年頃から交際していましたが、

 

2006年4月頃に元交際相手の小堤英統(こづつみひでと、当時40歳)の納得を得られないまま被害女性の方から別れた。
※どこにでもある普通の恋愛の終わりです。

 

被害女性は2008年夏に元交際相手の小堤英統(こづつみひでと、当時40歳)との交際を清算しきれていない状態で
※どの状態を清算しきれたというのか?

 

別の男性と結婚し逗子市に転居したが、

 

元交際相手の小堤英統(こづつみひでと、当時40歳)には新しい姓(三好)や住所は隠していた。
※元交際相手に言う必要はない。

 

被害女性が新婚生活を度々facebookに投稿していたことから、

 

2010年4月頃に被害女性の結婚を知った元交際相手の小堤英統(こづつみひでと、当時40歳)から嫌がらせメールが届くようになった。
※ストーカー行為の始まり

 

メールは次第にエスカレートし、2011年4月には

 

「刺し殺す」などと被害女性を脅すメールが1日に80通から100通送りつけられたため、

 

被害女性はその旨を警察に相談し、

 

同年6月に脅迫罪容疑で元交際相手の小堤英統(こづつみひでと、当時40歳)が逮捕される。

 

同年9月に懲役1年・執行猶予3年有罪判決が確定
有罪といえど、執行猶予が付けば、刑務所に入る必要はない

 

同年7月にはストーカー規制法に基づく警告が出され、同年9月には被害女性の家に防犯カメラが設置された。

 

2012年3月下旬から4月上旬にかけて、再び被害女性は計1089通に上る嫌がらせメールが元交際相手の小堤英統(こづつみひでと、当時40歳)から送りつけられた。

 

メールの内容は、

 

「結婚を約束したのに別の男と結婚した。契約不履行で慰謝料を払え」

 

などと書かれていた。

 

女性は警察に相談するが、

 

【警察は違法行為に該当しないとして立件を見送った】

 

4月上旬以降はメールが届かなくなり、

 

被害女性から警察に「静観したい」との申し出を受けたが、自宅周辺で頻繁にパトロールを実施した。

 

 

 

ストーカー(元交際相手の小堤英統、当時40歳)の行動

 

元交際相手の小堤英統(こづつみひでと、当時40歳)は、

 

2011年6月の逮捕前及び同年9月の有罪判決後から、

 

Yahoo!知恵袋で複数のアカウントを使って約400件にもわたり、
※複数アカウント⇒他人を装って、何人も自分の影武者を作る行為

 

  • 「被害女性の居住地域に絡む住所特定に関する質問」
  •  

  • 「パソコン・携帯電話の発信による個人情報の収集に関する質問」
  •  

  • 「刑法等の法律解釈に関する質問」
  •  

  • 「凶器に関する質問」

 

等の質問をして
※質問文自体は被害女性名や自分が殺人事件を起こす意思があることを伏せた上で、
  善意の人間による疑問提示という形を装っていた

 

被害女性の住所を特定して殺人事件の準備のための情報を収集しようとしていたとみられている。

 

事件直前の2012年11月に探偵事務所に被害女性の居場所を調べてほしいと依頼して、

 

探偵事務所から所在確認の連絡を受けたことが判明している。

 

嫌がらせが収まっていたこともあり被害女性は借りていた防犯カメラを返却したが、
※例え防犯カメラを設置していても、殺しに来た犯人を抑止する効果はない

 

その直後の2012年11月6日に殺人事件が起こった。

 

事件直前に付近のコンビニの防犯カメラに、

 

段ボール箱を持ちながら買い物をする元交際相手の小堤英統(こづつみひでと、当時40歳)が映っていたことや

 

被害女性の玄関先に持ってきた段ボール箱を放置していたことから、

 

元交際相手の小堤英統(こづつみひでと、当時40歳)は、

 

被害女性や近隣住民に怪しまれないよう運送業者を装って犯行に及んだ可能性を指摘する報道もあった。

 

元交際相手の小堤英統(こづつみひでと、当時40歳)は無施錠だった1階窓から侵入して犯行に及んだとみられている。

 

同年12月28日に被疑者死亡として不起訴処分となった。

 

 

 

事件後に判明した事柄

 

2014年1月24日、元交際相手の小堤英統(こづつみひでと、当時40歳)が依頼した探偵事務所から、

 

さらに調査依頼を受けた調査会社の実質経営者が、

 

被害女性の住所を聞き出すために事件前日の2012年11月5日に、

 

被害女性の夫を装って逗子市役所に電話をかけて

 

「家内の税金の支払いの請求が来ているが、住所が間違っていないか?」

 

などと質問し、

 

応対した市役所職員に被害女性の住所情報を調べるための不要なコンピューター操作をさせた

 

偽計業務妨害罪容疑で逮捕され、同年2月13日に同容疑で起訴された。

 

また、調査会社の実質経営者はガス会社の契約者情報2件を、

 

2013年6月に不正に入手した不正競争防止法違反(営業秘密侵害)でも起訴され、

 

2015年1月20日に懲役2年6月執行猶予5年(求刑、懲役3年)の有罪判決が言い渡された。

 

 

その被害者から市役所には情報制限が要請されていたが、

 

総務部納税課の職員のパソコンからアクセスすると閲覧時に警告表示があるだけで閲覧自体はできる状態だった。

 

また、市役所の閲覧記録のIDは60代の納税課再任用男性職員であったが、

 

【離席する場合はログアウトする】

 

などのマニュアルが守られておらず勤務期間中は常に同一IDでログイン状態であり、

 

職員が自席以外のパソコンを操作することも常態化だったため複数の職員が操作できる状況にあり、

 

可能性のある担当職員全員が「閲覧した記憶がない」と情報流出を否定したため、

 

どの職員が実際に被害女性の住所情報にアクセスしていたか明白にはならなかった。

 

2014年2月28日に逗子市は社会的重大性を考慮し、

 

  • 納税課再任用男性職員を停職1カ月
  •  

  • 男性職員の上司だった元総務部次長納税課長を戒告
  •  

  • 平井竜一市長と小田鈴子副市長に減給10%(3カ月)

 

の処分が行われた。

 

 

 

 

このストーカー殺人事件の問題点

 

このストーカー殺人事件では以下の点が問題とされた。

 

被害者の個人情報の漏洩

 

被害女性は結婚して名字が変わっており、

 

元交際相手の小堤英統(こづつみひでと、当時40歳)から逃れるために住所を引っ越していたが、

 

2011年6月に神奈川県警が脅迫罪の逮捕状を執行する際に、

 

記載された被害女性の結婚後の名字や転居先の市名などを読み上げていた。

 

元交際相手の小堤英統(こづつみひでと、当時40歳)は逮捕前の

 

2010年12月までの段階で、

 

被害女性が逗子市在住であることを把握していた可能性が高いことが判明しているが、

 

逮捕状執行の際に被害女性の結婚後の名字や正確な居住住所を知ったことで殺人事件につながった可能性がある。

 

ただし、この事件の教訓を受けて、

 

後のストーカー事件において被害女性の名前を伏せて顔写真を添付した逮捕状を執行することで被害者の実名を伏せた事例があった。
※【重要】あくまでも事例があっただけなんです!
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その一方で刑事訴訟法第256条

 

「公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない」

 

と規定されており、

 

被害者名も含めて審理の対象を特定するのは刑事訴訟法の基本原則であり、

 

刑事訴追するにあたって被害者の実名を被疑者に完全に伏せることは、被疑者の防御権の行使が制限される」

 

という司法関係者・学者の意見もあり、

 

起訴の段階では起訴状に被害者の実名を記載しないことで被害者の実名を被疑者に知らせないことについて被疑者の防御権という問題が浮上している。

 

 

 

この問題が注目された後に別の類似事件において、

 

起訴状で被害者について実名を伏せるために

 

「携帯のメールアドレスが○○@○○〇〇だった女性」

 

「旧姓表記の被害女性」

 

「○○(量販店の店舗名)に勤務する××という名字の男性」

 

で対応したケースもあったが、

 

カタカナ表記という形で完全秘匿には至らない形で実名表記になったケースがあったり

 

強制わいせつ事件の被害児童の氏名を匿名にした起訴状に対して東京地裁が検察に対して修正を命じて

 

「母親の実名と続柄」

 

という形で母親が実名表記になったケースがあったり、

 

法廷で被害者を匿名にした起訴状を朗読した後で、

 

【被害者の顔写真を被告に示すケース】が有ったり、

 

など試行錯誤が続いている。

 

 

 

ストーカー規制法の不備

 

 

※ストーカー規制法の不備

 

2012年3月から4月のメールは

 

「婚約破棄により慰謝料要求」

 

とする文言の連続メールが送られたが、ストーカー規制法では

 

連続電話連続FAX

 

「つきまとい行為」として禁止しているが、
※こうゆう時代遅れや常識で考えれば普通にわかることが、できないのが法である

 

【連続メールについては規定されていなかった】ことが盲点とされた。

 

 

他のストーカー規制法の該当事項

 

「監視していると告げる行為」

 

「面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求」

 

「乱暴な言動」

 

「名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと」

 

「性的羞恥心を害する事項を告げること等」

 

にも該当せず、

 

 

メールの内容から【脅迫罪等の他の罪状は対象とならなかった】ため、

 

警察に立件できないと判断された。
※立件できなければ結局逮捕できない
※例え逮捕されても、執行猶予がつくし、実刑でもすぐ釈放される
※では?どうすればよいのか?

 

 

 

事件当時は大阪府や秋田県など14府県では

 

迷惑防止条例でメールの連続送信をつきまとい行為として禁止していたが、

 

加害男性が居住する東京都や被害女性が居住する神奈川県を含めた33都道県は条例に禁止規定がなかった。
※地方によって条例は違う

 

 

2013年6月にメールの連続送信をつきまとい行為として禁止することを規定した

 

ストーカー規制法改正案が成立し、

 

同規定については同年7月から施行された。
※改正案が、成立しないと、施行されない

 

 

保護観察中の「特別順守事項」の不把握加害男性は

 

2012年4月の繰り返しメールを送信していた時期は

 

懲役刑の執行猶予による保護観察中であり、

 

保護観察中の「特別順守事項」として被害女性とはメールを含め一切の接触が禁じられていた。

 

しかし、保護観察所は順守事項の内容を加害男性以外

 

【知らせる制度がなく】

 

警察、検察、被害女性

 

「加害男性は被害者とはメールを含めて一切の接触が禁止されている」遵守事項を知らなかった。
※警察、検察、被害女性は遵守事項を知らなかった。
※新しいストーカー規制法を誰も勉強していなかっただけ

 

2013年4月から、ストーカー事案などで保護観察付き執行猶予判決を受けた加害者について

 

保護観察所と警察との間で順守事項や問題行動の情報共有を始めている。
※【保護観察所と警察】違う行政で連携して情報共有をすると思いますか?

 

 

ストーカー被害団体

 

「法律に触れないので何もできなかったという警察の対応には問題」

 

として法律を超えて加害者に対して強力な対応すべきとする意見が出たが、
※日本は加害者に甘く、被害者に厳しいはご存知だと思います。

 

その一方で弁護士から

 

「ストーカーと称して、正当な権利行使を妨げたり、犯罪となるべきところをストーカーを装ったとして、逃げ隠れする弊害もありますから、そのような乱用を防止することも必要」

 

としてストーカーを防止する国家権力の悪用を懸念する意見も出ている。

 

 

注釈

  • 被害女性の一部を使って中傷したようなアカウントも存在した。
  • 携帯電話のメールを通じて知り合った女性に対する性犯罪容疑で男性が起訴された事件では地検は起訴前に被害女性の意向も確認し、起訴状作成後に被害女性はアドレスを変更している。
  • 容疑者が被害女性の結婚後の姓を知らないため
  • 被告は被害者の名字は知っていたが、店に同じ名字の男性は他にいなかった。
  • 「婚約破棄による慰謝料請求」については、婚約が成立していないとして、「義務のないことを行うことの要求」に該当する意見もある。