ストーカー規制法での警告は、ストーカーを逆上させるだけ
ストーカー規制法とは?
ストーカーを規制する法律です。
ストーカー規制法の対象(逮捕される)となる行為を、公権力介入の限定の観点から、
恋愛感情などの好意の感情に基づくものに限定する。
ストーカー規制法対象行為
- 住居、勤務先、学校その他通常所在場所でのつきまとい・待ち伏せ・進路立ちふさがり・見張り・押しかけ
- 監視している旨の告知行為(行動調査など)
- 面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求
- 著しく粗野な言動・著しく乱暴な言動
- 無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)・電子メール
- 汚物・動物の死体等の送付等
- 名誉を害する事項の告知等
- 性的羞恥心を侵害する事項の告知等
ストーカー規制法とは?
被害者の住所地だけでなく、加害者の住所地などの警察も警告や禁止命令を出せるようにする
※ストーカーに対して警告しても逆上させるだけです。
※被害者に対して、性的羞恥心を侵害しておいて、加害者には、「そうゆう事はしてはいけませんよ」と警告するだけなのです。
警察が警告を出したら被害者に知らせ、警告しない場合は理由を書面で通知する
※ストーカーに警告しない場合もある
※警告しないのであれば、何の為のストーカー規制法なのか?
ただし、ストーカー規制法の規制対象となる「つきまとい等」とは、
目的を、
「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」
ことにおく行為であって、
また、その行為の相手方は、
「その特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他その特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」
であることも要する。
また、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」
ストーカー規制法によって逮捕・起訴されると処罰はどれくらい?
ストーカー行為は親告罪で、
※親告罪とは?告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいう
※被害者本人が、ストーカーを訴えますと言わなければ、警察自ら動くことはない
ストーカーを刑事告訴した例
罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金である。
また、警察は警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、
都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができる。
命令に従わない場合には1年以下の懲役または100万円の以下の罰金となる。
※どちらにしても逮捕されても、1年以下で釈放される
また、告訴する以外に、被害者の申し出により警察が弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、
国家公安委員会規則に基づく援助を定める。女性だけでなく、男性も保護対象である。
あなたは1年以内で好きな人を忘れることができますか?
ストーカー規制法が施行されて、ストーカーに対する刑罰ができたといっても、
所詮この程度なのです。
人間の感情からして、もう二度と会えないのでしたら、
「好きな人を忘れて、違う人を好きになろう」と努力しようとする気持ちもわかりますが、
【半年〜1年くらいだけ会えない】のであれば、
余計ストーカーの気持ちを屈折したものにしてしまうのではないかと私自身はそう思います。
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