ストーカーを起訴して刑事告訴する(刑事裁判)〜名古屋地方裁判所
起訴とは・・・?訴えを提起すること
検察官が犯罪加害者の処罰を裁判所に求める意思表示 であり、起訴されて初めて刑事裁判が始まります。
なので、警察に訴えても、起訴しなければ、ストーカーは罰せられません!!
ストーカーを起訴して刑事告訴します(刑事裁判)〜名古屋地方裁判所
ただし・・・・ストーカーが、
ストーカー規制法に触れるような事をするか、
もしくは、私のように、傷害事件か暴行事件、殺人事件(殺人未遂)に遭わなければなりません!!
どのようにして刑事告訴するのか?
まず、ストーカーが、↑のような傷害事件か殺人事件(殺人未遂)を起こします。
警察は忙しいので、なるべく起訴(刑事告訴)しない方向に持って行こうとします。
もし万が一、ストーカーにストーカー規制法に触れるような事や怪我などを負わされたら。
必ず警察に行き、被害届を出します。
ここでも、必ず警察官は、何度もめんどくさそうに、
「被害届を提出しますか?」
と、聞いてきます。
↑↑↑
そんなに仕事したくないのかよ?と、本気で思いました。
私の実体験をお話しますと、
ストーカーに名古屋市内で殴打され、頭蓋骨陥没骨折と脳挫傷の被害に遭い、
全治3カ月の重傷を負いました。
1カ月間の入院を終え、退院後、
名古屋市内にある派出所(交番)で、調書を取りました。
その時に、わざと被害の大きさを警察官に知ってもらう為、
帽子を被らずに、派出所に行きました。
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この画像はその時に撮ったものです。
なぜ?わざと警察官に被害の大きさを伝えたかったのかと言いますと、
こちらでも記載してありますが、
↓↓↓
愛知県北警察署は役に立たない
※後に検察官が、凶器と血の付いたTシャツが押収されていない事に驚いていた。
それだけで、検察のイメージは、軽い犯罪ととらえかねない。現に検察官もそう言っていた。
これでは、警察官は何も役に立っていません。
※救急車で病院に運ばれて、脱げないので、ハサミでTシャツを切って脱がしてもらいました。
※そのTシャツを警察は証拠として押収しませんでした。
※そもそも、警察は、わたしが入院中、病院に一度も顔を出していない。
※1カ月の入院の間、他の事件の警察官が他の入院患者に事情聴取している姿を何度も見た。
※私の事件を管轄した北警察は、何も役に立たない
※最寄りの派出所で簡単な取り調べが行われた後、釈放
※逮捕・起訴されたのは、約1年後の裁判所からの判決が出てから!
※それまで犯人は、まったく普通に生活していました。
※なので、そこでまた再犯・逃亡は容易にできたことになります。
※警察側が書類送検したくはなかった
※たぶん、ずさんな取り調べが検察にバレるのを恐れた為
※この話は後に同席していた者に聞いたのですが、狭い派出所内で、同席で調書を取られたそうです。
※逗子ストーカー殺人のように、犯人の目の前で、個人情報を聞かれたそうです。
※後で被害者に謝罪するようにと、電話番号の交換までさせられたそうです。
(今の時代、LINEやfacebookに電話番号登録してあれば、こちらの情報は犯人にダダ漏れ)
↑が私が実際に経験した事例です。
このようなことがあったのと、
私以外が、私が入院中に調書を取られた時の警察官の印象があまりにも悪かったので、
(事件自体を、とても簡単な事件として取り扱っているような印象を受けた為)
なので、わざと帽子を被らず、どれぐらいの被害状況だったかを警察官にわかってもらう為にそうしました。
ですが、やはりここでも、警察官の対応は、めんどくさそうに「起訴しますか?」でした。
そこでわたしは、
「起訴しなければ、この事件はこれで終わりです」とのことです。
すごくないですか?
これだけの怪我を負わされて、
【起訴】しなければ、
警察はそれ以上何もしてくれないのです。
事件当日、現行犯逮捕していなければ、
ストーカーは、一切何のおとがめを受けることもないのです!
被害者が一生残る傷を負わされて、体の一部に後遺症が残るような重症を負わされても、
なにもなかったかのように、普通に生活できるのです。
そして、【起訴】(刑事裁判)しなければ、当然民事裁判もしないでしょう。
それは、本人の意志にもよりますが、
刑事裁判と民事裁判はセットで考えなければいけません。
刑事裁判で出た判決内容が、そのまま民事裁判に反映される為です!!
なので、警察官からの「起訴しますか?」《刑事告訴するか?(刑事裁判)》の問いに、
絶対に
「はい」
と答えてください!
まずここが、本当の意味でのストーカーを撃退する第一の分かれ道になります。
ここで、
- 優しさや
- 甘さ、
- 優柔不断さ
を出してしまった人が、
後々、ストーカー被害に遭ってしまっているのです。
そして、刑事裁判に持ち込むにはもう一つ大きな理由があります。
判決の謄本を手に入れる為です。
相手(ストーカー)の個人情報を合法的に手に入れる為です
わたしの事件を例にとってみますと、
ストーカー(犯人)は、1年間刑務所に入っていました。
※平成27年1月22日出所
当時犯人は一人暮らしをしていたので、現住所は知っていました。
(裁判の時に犯人の住所を公表するため)
しかし、刑期を終え出所してきた後、
家賃を滞納していたり、何らかの理由で、
退去してしまったら、
相手(犯人)の居場所がわかりません。
それで、判決謄本を使い、
ストーカーの住民票を手に入れるのです。
そうすれば、従前の住所と現住所がわかります。
裁判所からの通知は、必ず本人が受け取らなければならないからで、
今後、民事裁判で使用する時に、弁護士さんから、ストーカーに、書類を送らなければならないからです。
※受け取るのは家族や代理人ではダメ!!
※なので、高額な費用を払って、探偵や調査会社に依頼しなくても、
合法で、犯人の個人情報は手に入ります。
高い調査料を払って、わざわざ探偵にストーカーの現住所を探してもらわなくても、
合法的に、役所などで、ストーカーの個人情報が手に入るのです。
なぜなら、あなたが被害者だからです。
この時に、一人暮らしから、実家などに戻った場合は、両親や家族などに、
裁判所からの通知が届いたりして、それだけでも再犯の抑止力になる。
まともな親なら、注意するだろうし、世間体も気にします。
なんせ、情報(事件の内容など)を公開する。
それが、一番の抑止力になるのです。
隠す事が一番いけません!
みんなで被害者を守る為には、いろんな人に知ってもらうのが一番安全です。
人の目、ご近所の目によって、犯人の行動を抑制するのです。
刑事告訴の流れ
ストーカー被害に遭う
↓
警察署(最寄りの派出所でも可)で調書・事件の内容を説明する
↓
警察に被害届を出す(受理される)「書類送検」
↓
検察庁から後日連絡がくる
↓
検察庁にて、再度取り調べ(被害状況などをかなり詳しく聞かれる)
↓
刑事裁判(第一審)が始まる
↓
加害者が控訴すれば第二審が始まる
↓
再度、控訴すれば、東京の最高裁までいく
↓
結審
基本的に、被害者は、出廷しなくともよい
ストーカーと顔を合わす事はありません!
(すべて封書による通知がきます)
↑
このように、普通の封書で送られてきます。
何か言いたい事や伝えたい事がある時は裁判に出廷できます。
そうでない時は、傍聴席で、裁判の内容を聞く事ができます。
相手側は嘘をついてもバレない
そもそも裁判では、嘘をついた、ついてないと議論する場ではないので。
最初に、虚偽(うそ)はつかないように!
と、裁判長から一応言われますが、
結構うそつき放題です。
なので、ストーカーは、自分の都合のいい言い訳だったり、
嘘をついたりします。
あなたはストーカーとは顔を合わせたくないので、
裁判には出廷しないと思いますので、嘘を言われてても知りもしないのです。
わたしの時は、第一審で、
「両親にこの事件の事をちゃんと伝え、慰謝料1000万円で和解し、告訴を取り下げる」と伝えました。
すると、第二審で、ストーカー側(加害者)は、
「両親とは連絡が取れず、今現在は、妹と祖母しか身内がいない」と、
ストーカー側の弁護士が言っていましたが、
後で調べてみると、
ちゃんと両親がいて、出所後は、実家の両親と暮らしていました。
だからといって、虚偽の報告をしたとして、後々罰せられることはありません。
私自身の体験談ストーカーを民事訴訟で訴える